オフィス・店舗などの内装工事を大阪で相談するなら【株式会社仲埜工務店】へ~内装工事における減価償却について~
内装工事の際に知っておきたい減価償却
減価償却とは、資産価値のあるものを手に入れた際に発生する費用を1年毎の経費として分割し計上していく方法です。経営者は毎年確定申告を行う必要があり、店舗オープンやリニューアルのために内装工事を実施する際には、この減価償却についても把握しておくことが大切です。
内装工事における減価償却は、工事内容、対象となる建物の耐用年数、申請する確定申告の種類などにより計算方法が異なります。
まず、内装工事の内容を「建物」・「建物附属設備」・「経費」の種類に分けて減価償却の対象であるかを考えていきます。工事の領収書や明細書と照らし合わせながら考えていくと仕分けがしやすいです。
ここで注意が必要な点としては、年数が経過しても価値が低下しないものであれば、減価償却の対象とはならないということです。内装工事の費用を一定の年数で分割し計算するためには、対象となる建物の耐用年数を導き出す必要があります。建物のオーナーであれば国税庁が提示する表に則り耐用年数を決めることができます。
しかし、賃貸物件に内装工事を実施した場合は、建物の資産価値がオーナーと借り主に分散されるため異なる計算方法を用いる必要があります。条件に該当すれば「賃貸契約期間=耐用年数」として計上することも可能です。
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